
個人事業主のフリーランスプログラマーは厚生年金に加入できないため、会社員と比べて年金の受給額が少なくなります。
それを少しでもカバーできるのが付加年金です。
サラリーマンや公務員は加入できない
付加年金は下表のように会社員や公務員は加入できませんが、個人事業主であれば加入することができます。
付加年金 | 被保険者 | 備考 |
---|---|---|
○ | 第1号被保険者 | 個人事業主、学生、無職、とそれらの配偶者 |
☓ | 第2号被保険者 | 会社員、公務員 |
☓ | 第3号被保険者 | 第3号被保険者の配偶者 |
○ | 任意加入被保険者 | 60歳までに40年分の国民年金保険料を納付できない人 |
2年を超えて年金受給すれば勝ち
付加年金は国民年金保険料に付加保険料400円/月を上乗せして支払います。
月の保険料は以下のようになります。
国民年金保険料16,410円/月 + 付加保険料400円/月 = 合計16,810円/月
付加年金の加入期間は60歳までです。
それに対し、将来受け取る年金に加算される金額は以下のようになります。
200円 ✕ 納付月数 = 加算額/年
例えば30歳で会社員を辞めて個人事業主になった場合、60歳までの30年間で以下の付加保険料を納めます。
付加保険料400円/月 ✕ 360月(30年) = 総納付額144,000円
それに対して以下の金額が毎年、将来もらえる年金に加算されます。
200円 ✕ 360月(30年) = 加算額72,000円/年
付加年金の総納付額144,000円に対し、その半額の72,000円が毎年、年金に加算されるのです。
つまり、付加年金は2年を超えて年金受給すれば収支はプラスになります。
65歳から年金受給開始するとして67歳を超えればモトが取れるのです。
平均寿命を考えれば付加年金の「勝率」は極めて高いと言えます。
付加年金の申込みは役所(市役所、区役所、町役場、、、)の年金課でできます。
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