
会社員の場合、得た収入から事業に関わる一般管理費や営業経費などが引かれたものが個人の給与になるわけですが、個人事業主の場合、仕事の収入から必要経費を差し引いた分だけをすべて自分の手元に収入として得ることができます。
ただ、会社と違って経理を専門に行ってくれる経理部などの部署がありませんから、全部自分で計算しなければなりません。
この記事では会社員をやめて個人事業主になる際に必要な手続きをまとめてみます。
ローンやクレジットカードの手続きは会社員のときに行っておく
会社員は社会的な信用や定収入があるのでローンを借りたりクレジットカードの契約が比較的簡単にできます。
私の場合、会社を辞めてから大手銀行にローンの申し込みをしました。
会社員時代は文句なく貸してくれたのですが、やめた途端に厳しくなりました。
住宅ローンなど大口のローンは定収入がないからといって断られました。
家を買ったりしてローンを借りるときは会社員時代に行っておくことが必要です。
また、新規にカードの契約をするときに作成する書類に年収を記入する欄があります。
あまり低い年収とか収入がないと、断られることはないかも知れませんが、お尋ねの電話がくることがあります。
こんなところにも厳しくなったんだなと実感しました。
健康保険の切り替えをする
会社員では会社の所属する健康保険組合の健康保険に入ることができます。
また保険料も会社と本人の折半です。
退職して個人事業主になった場合は、会社の健康保険が仕えませんから、切り替えが必要です。
このときもし、在職期間が2ヶ月以上の場合は退職後20日内に手続きを行うことで、退職前の会社の健康保険を最長2年間任意継続することができます。
これで在職中と同じ健康保険が得られますが、保険料は会社からは支払われませんから自分で全額出さなければなりません。
任意継続の2年が過ぎると、今度は国民健康保険に入らなければなりません。
「社会保険の資格喪失証明書」が送られてきますので、国民健康保険を統括する市区町村の役所に切り替えを申請します。
国民健康保険は個人単位に加入することになり、自分と配偶者の分と両方の保険料を支払わなければならないため、会社の健康保険より保険料がかなり高くなります。
これらの切り替えの手続きは前の保険の期間中はできず、脱退してからでないとできません。
したがって切り替えの間タイムラグがありますので、その間に医者にかかる場合には健康保険が使えず要注意です。
確定申告の準備
個人事業主として必ず必要なのが毎年1回の確定申告です。
前の年1年間の所得(収入から必要経費と各種控除額を差し引いたもの)を計算して所得に応じた税金を収めなければならないからです。
事業の規模が大きい場合は税理士を雇えますが、一人で事業を行っている個人事業主だったらすべて自分で行わなければなりません。
確定申告を行うためには、必要経費を計算するための領収書をすべて保存しておかなければなりません。
いつ何に使ったか頭の中に覚えているだけではだめで、証拠が必要だからです。
また、医療費控除を計算するのに必要な医療費の領収書なども、きちんと保存しておく必要があります。
個人事業の開業届出書の提出
個人事業主として事業を営む場合には、開業届出書の提出が必須となります。
事業開始から1ヶ月以内の手続きが必要ですから急いで行わなければいけません。
開業届出書の用紙は税務署の窓口でもらえます。
開業届出書にはマイナンバーの記載が必要ですからマイナンバーと本人確認書類を持参しなければいけません。
このときマイナンバーカードを持参すれば本人確認ができます。
マイナンバーカードがないときには、番号確認書類と免許証などの身元確認書類の両方が必要です。
もし、開業届出書を提出するのと同時に青色申告もする場合は、税務署で青色申告承認申請書も提出できます。
ただこれは強制ではなく、白色申告で済ませることもできます。とくに事業開始1年目は白色申告のほうがいいでしょう。
青色申告の準備
個人事業主が確定申告をする場合、青色申告をするか否かで税金上の優遇措置が違います。
個人事業主も含めて一般の人が確定申告をする場合は、通常白色申告をします。
そのほかに事業を営む個人事業主の場合は、そのほかに青色申告を行うことができます。
白色申告の場合は税制の優遇措置は受けられませんが、青色申告の場合には10万円か65万円の特別控除を受けられます。
10万円の特別控除は入金・出金を記録するだけの単式簿記で済みますが、65万円の特別控除を受けようとする場合は、より複雑な複式簿記で帳簿を付ける必要があります。
そのためにはある程度簿記の知識が必要です。
複数の帳簿を用意して勘定科目を用いて借方・貸方に同じ金額を記入するなど特別な帳簿付けが必要となります。
ただ、現在では市販されている会計ソフトを利用することによって簡単に複式簿記の帳簿をつけることができ、確定申告の用紙まで出力してくれる場合もあります。
なお、青色申告をする個人事業主になった初年には、地元の青色申告会からいろいろな指導を受けることができる場合があります。
確定申告書の描き方や帳簿の付け方などの指導があります。
これはサービスで行っているものですから、受講することが強制ではありません。
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