
働き方改革で個人事業主(フリーランス)云々なんて言われていますが、やはり会社員から個人事業主になるのは躊躇する人が多いのではないでしょうか。
その一つが公的年金の問題です。
会社員の公的年金は厚生年金+国民年金ですが、個人事業主になると国民年金だけに変わることになります。
一般的に厚生年金は国民年金に比べてお得、と言われています。
会社員の平均的な年収を考えると一般的な会社員の月額の厚生年金の保険料は国民年金保険料より高くつきます。
厚生年金の保険料が高い理由はもちろん保障内容がいいからです。
2000万円が不足する報告書
2019年6月、金融庁が年金収入だけだと老後に2,000万円が不足するという報告書をまとめ問題になりました。
その2,000万円の根拠は以下のようなものです。
- 高齢夫婦(夫65歳以上、妻60歳以上)無職世帯を想定
- 月収入が約21万(うち年金などが約19万円)
- 月支出が約26万円
- 月収入約26万円 – 月支出21万円 = 月赤字約5万円
- 月約赤字5万円 ✕ 30年(360ヶ月) = 約1,800万円不足
月収入の年金などが約19万円は厚生年金の数字のようです。
国民年金だけの個人事業主の年金額はもっと少なくなるはずです。
この報告書に対しては多くの批判があり、公的年金だけでも十分という意見もあります。
しかし、それは老齢厚生年金を受給できる人の話です。
国民年金と厚生年金の比較
個人事業主は厚生年金には加入できません。
加入できない、と言うべきか、加入しなくてもいい、と言うべきかは最後まで読んでみてくださいな。
厚生年金に加入できない代わりに、国民年金には加入しなければなりません。
この2つの公的年金は内容が結構違います。
会社員 | フリーランス (個人事業主) | |
---|---|---|
本人の年金 | 国民年金+厚生年金 | 国民年金 |
本人の月額保険料 | 標準報酬月額(給料の平均)×18.3% を会社と折半 | 16,410円 |
配偶者の年金 | 国民年金 (第3号被保険者の場合) | 国民年金 |
配偶者の月額保険料 | 無料 (第3号被保険者の場合) | 16,410円 |
受給する年金 | 老齢基礎年金 老齢厚生年金 | 老齢基礎年金 |
国民年金より厚生年金のほうが年金を多くもらえる
将来、老齢基礎年金を受給できるのは国民年金と一緒ですが、厚生年金ではそれに加えて老齢厚生年金を受給できます。
つまり、老齢基礎年金を受給できる会社員は個人事業主より将来、受給する年金が多くなるということです。
個人事業主で少しでも年金額を増やしたいなら付加年金がオススメです。
また、これはあくまで「公的年金」の話。
公的でない年金の金融商品があるので、そうした金融商品を使ってもある程度解決できます。
「ある程度」というのはやはり公的年金を上回る民間の年金なんてない、って意味です。
厚生年金は保険料の半額を会社が負担する
高額な厚生年金の保険料は会社と社員で折半されます。
つまり、会社員が払うのは本来の保険料の半額でいいわけです。
たとえ半額でも一般的な会社員が払う保険料は厚生年金より高くなりますが、それは前述の通り、将来もらえる年金額となって返ってきます。
この保険料が会社と折半、ということで厚生年金のほうが国民年金より得だという人がいます。
しかしその会社が払う保険料は結局、社員が稼いできた金から出ています。
本来は自分給料になる分が半額の保険料になっているにすぎません。
そう考えるとこの「保険料を会社と折半」は個人事業主にとってデメリットではないかもしれません。
旦那が会社員なら専業主婦は無料で年金をもらえる
国民年金と比較した厚生年金の一番のメリットはこれ、配偶者が専業主婦の場合だと思います。
国民年金は20歳以上60歳未満の日本人がすべて加入しなければならない国民の義務です。
たとえ、収入のない学生や無職であっても国民年金の保険料は払う必要があります。
しかし、なんと保険料無料で年金がもらえるという信じられない、民間の保険ならありえない、例外が存在します。
国民年金の第3号被保険者です。
第3号被保険者とは第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養されている配偶者のこと。
いわゆるサラリーマンの専業主婦です。
専業主婦といっても厚生年金受給者、つまりサラリーマンの妻でなければ第3号被保険者にはなれません。
つまり、個人事業主の場合、たとえ妻が専業主婦でも年金保険料は無料とはならず、月額16,410円の保険料を払う必要があります。
こういう制度を見ると、日本政府推奨の働き方、ライフスタイルとは、サラリーマン+専業主婦の家庭なんでしょうね。